債務整理で悩みを解決する 給与差し押さえについて

債務整理における給与差し押さえについて

債務整理を行なうと、給与を差押えられると心配している人もいますが、債務整理と給与の差し押さえに直接的な関係はありません。債務整理を行なったからといって、債権者がすぐに給与が差し押さえられるわけではありません。しかし、債権者は返済を怠っている債務者に対し、債務者の財産を押さえて、債権を回収することは出来ます。債務者の財産の一つが給与なのです。だからといって、債権者の勝手な判断で給与の差し押さえが出来るわけではありません。

債権差押命令

給与を差し押さえるためには、裁判所に訴えを起こさなければなりませんし、裁判所から債権差押命令を発令してもらって、初めて、債務者の給与を差押えることが出来るのです。債権の差押命令は、第三債務者に送達された時点で効力を発揮します。通常、第三債務者に先に送付されます。ここでの第三債務者とは、債務者の勤務先です。まず、債務者本人ではなく、債務者の勤務先に給与差押命令が送付されることになりますので、勤務先に借金を抱えていることが知られてしまいます。勤務先に借金があることを知られたくないと思っていても、債務者に事前に予告等、一切ありませんので、防ぐことは出来ないのです。

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民事再生による再生手続き

差押命令が債務者に届いてから、1週間経過すると、第三債務者から債権を回収することが出来ます。給与の差押えがあった場合は、給与が債務者の手元に届く前に、債権者に持っていかれることになります。ただし、給与の全額全てが持っていかれるわけではありません。給与の手取りの内、生活に必要な額は持っていくことは出来ない決まりがあります。ただし、この給与差押えは、自己破産手続きの開始決定や民事再生による再生手続き開始決定が下された後は、行うことが出来ません。

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